交通違反
視力が悪いからと言って即!交通違反ということではありません。
運転免許証を取得した時や運転免許証を更新した際の視力検査(適性検査)の際にメガネやコンタクトレンズを装着して運転免許の合格基準をクリアーして、運転免許証の「免許の条件等」に「眼鏡等」と記載されている場合で、自動車を運転する際に眼鏡やコンタクトレンズを付けていなかった場合に免許条件違反(交通違反)となります。
免許条件違反
視力以外にも自動車を運転する上で何らかの条件が付いているのにその条件を守っていな場合、免許条件違反となります。
例
- 中型車は中型車(8t)に限る
- AT車(オートマチック車)に限る
- 眼鏡等
視力に話を戻すと運転免許を取得した際にメガネやコンタクトレンズで視力を矯正していたならば、自動車を運転する時は、同様に視力を矯正して自動車を運転する上で必要な基準を満たしていなければならないということです。
もし運転免許証の取得・更新後にレーシック手術等で裸眼の視力が回復して運転免許の基準を満たしていたとしても運転条件に眼鏡等が記載されていれば、免許条件違反になってしまうので注意が必要です。
この場合は早急に運転免許試験場(運転免許センター)へ行き、視力検査を受けて眼鏡等の条件を解除してもらいましょう。
免許条件違反の点数と反則金
付加される点数は、2点
反則金の金額は
- 普通車 7,000円
- 大型車 9,000円
- 自動二輪 6,000円
- 原付車 5,000円
交通事故に注意!!
万が一、免許条件に違反して交通事故を起こしてしまうと過失責任が重くなることもあるので免許条件違反を軽く見ないほうが良いです!!
メガネは掛け慣れていないと元々視野が狭いので自動車の運転がしずらいです。
コンタクトが紛失、コンタクトを切らしてしまったなどで、極端に視力が悪いわけではないからといって自動車を運転してしまうと思わぬ事態へと発展してしまうこともあるので、そんな時は無理をせずに公共交通機関などを利用しましょう。
